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事業保障対策

  経営者に万一のことがあった場合、取引先や金融機関からの信用低下を招く可能性があります。例えば、借入金・買掛金・支払手形などの債務の返済遅延が発生すると、銀行や取引先が負債や運転資金を早期に返済するように迫ってくる可能性は大きいといえます。債務の支払い遅延に伴い、従業員給料の支払が滞ることもあり、信用不安は高まります。それでなくても、従業員は会社に対して不安が募り、退職者が続出し、企業の存亡に関わる事態にもなりかねません。
そのためには、後継者と従業員のための会社を守るために、日頃から安定した事業活動を維持するために事業保障対策資金を確保する必要があります。
確保する資金には、一般的に債務返済額(借入金・買掛金・支払い手形)と1年分の固定費(人件費・家賃等)を最低でも準備しておく必要があります。
生命保険を活用する場合、受取り保険金は雑収入扱いとなり、それを債務の返済に充てても損金処理ができず、法人税等が課税されます。

 
         
   

 

役員(勇退・死亡)退職金・準備

  役員の退職慰労金・弔慰金には、従業員のような法的保護はありません。
例えば、創業期をともに苦労した役員に対してその功績に応えなければなりません。また、家族のためにも、計画的に退職金を準備しなくてはなりません。とくに創業社長の場合、私財をつぎ込んで事業拡大に努めてきたにも関わらず、ご自身の退職金については準備が疎かになりがちです。ご自身の退職金のために剰余金を取り崩したり、借り入れを起こすと財務内容の悪化になります。
一般的な算出方法は下記の通りです。
      退職慰労金=最終報酬月額×役員通算在任年数×功績倍率(※)
(※)功績倍率が3.0以上(代表役員の場合で5.0以上)になると、税務調査を受ける確率が極めて高くなるようですが、それ以下になったからと言って調査対象から外れる訳ではありませんので、税理士等の専門家にご相談ください。
一方、役員の死亡の場合も遺族の生活資金確保や相続税の納付資金確保・円滑な遺産分割のために、死亡退職金・弔慰金の支払財源が必要です。
一般的な算出方法は下記の通りです。
     死亡退職金・弔慰金=死亡退職金+弔慰金
「役員退職慰労金規定」を策定し、役員の退職慰労金・弔慰金対策を準備しておくことが大切です
 
         
 
 

事業承継・相続対策

  経営者に万一のことがあった場合、後継者は、多額の相続税を支払うことになります。
そのために、自社株を売ったり、事業用土地などを売却していては事業承継そのものが難しくなります。

とくに、オーナー企業の場合、財産の大半が自社株と不動産ですので、相続人が多い場合、円滑な分割は難しいばかりか、安易な分割はその後の経営権争いに発展しないとも限りません。取引相場のない自社株の評価額が高額な場合、さらに事業承継のハードルが高くなります。

後継者でなくても、相続人が今後、経営に関与しないため自社株を売りたいといったケースもありましょう。この場合、会社に自社株を買い取る資金がないと第三者に売却せざるを得ないという事態も起こり得ます。
円滑な事業承継のために、後継者に負担にならないように早めに納税資金・遺産分割など事業承継対策は必要です。 なお、平成2008年5月9日に、中小企業の事業承継を支援する法律が国会で可決・成立し、2009年3月より、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(経営承継円滑法)が施行されます。

 
   

従業員退職金対策

  中小企業の採用の多い、昭和37年に導入された適格退職金制度(適年)が2012年(平成24年)3月末に廃止されることが決まっています。必ずしも退職金制度がなければならないものではありませんが、とくに中小企業の場合、優秀な人材確保のためには必要との声もあるのが事実です。
従業員退職金対策として、新しい退職金の制度設計(中退共・確定給付年金・401K等)を導入や生命保険を活用する方法ガありますが、いずれにしても、従業員の確保、老後の生活を豊かにするためにも、退職金対策は必要です。
 
   
     

弔慰金の準備・遺族保障対策

  退職金制度がない会社も従業員が死亡退職した場合は何らかの手当てして死亡弔慰金が必要です。従業員の万一の場合の見舞金や死亡退職金は福利厚生の一環として必要です。とくに、従業員の死亡退職は単なる退職ではありません。その背後には収入の道を断たれた家族がいます。とくに中小企業では彼らは家族も同じです。転職のために退職するならいざ知らず、死亡退職の時はできるだけのことはしてあげたいものです。
 
   
     

 

 

災害補償対策・福利厚生

 
従業員が勤務中及び通勤中に不慮の事故や災害によってケガ我をし、その結果として死亡、後遺障害、入院、通院、手術を受けた場合などに備えた災害補償対策、福利厚生の準備が必要です。政府労災保険の上乗せ補償として、政府労災保険や災害補償規程からの給付を超えて事業主が使用者として負担する損害賠償金などの準備などがこれに当たります。
 
   
 
 
         

 

賠償責任対策

 
企業における賠償責任は多岐にわたります。すでに、施設賠償保険、生産物賠償保険、請負業者賠償保険、会社役員賠償責任保険、個人情報漏えい保険、IT賠償責任保険、食品リコール保険など業種別に多くの商品がありますが、昨今では、特定健診・保健指導制度(通称メタボ健診)がらみのトラブルや派遣社員の不祥事など身近な問題が損害賠償に発展するケースが増えています。
企業ごとに賠償リスクを洗い出し、そのリスクを外出ししておく必要があります。
 
   
     
         

 

貸し倒れ対策

 
商品を納入した後で売掛金が回収できない、もしくは売掛金が残ったまま取引先が倒産してしまったなどの話はよくある話です。直接の取引先のことは良く分かっていても、その先の取引から派生する企業が倒産し、取引先が債権の回収が不可能となり、連鎖倒産に追い込まれることがあります。
取引先企業(債務者)の倒産、買上代金支払債務の不履行に備えることも必要です。
 
   
 
 
 
         

 

財産・利益減少対策

 
自社の建物、機械・器具、設備・什器等、商品・製品等の損害等直接損害に加え、営業の停止・阻害に伴う売上減少、営業を継続するために費用対策も必要です。
 
 
     
   
 

 

環境リスク対策

 
大気汚染、地下水汚染、土壌汚染などの環境汚染を発生させることがあり、これも大きなリスクです。
産業廃棄物処理施設(産廃施設)、化学工場、一般製造工場、PCB処理施設等の運営企業に加え、土壌汚染浄化工事、PCB等有害物質取扱作業、タンク・機械設備の据付・メインテナンス・修理業者もそのリスクがあります。
また、土地所有者が汚染原因を作らなくても、土壌汚染対策法に基づく汚染の除去等の措置命令は原則として土地の現所有者に下されるほか、近隣住民の健康被害についての損害賠償請求も現所有者対して行われる可能性もあります。
 
   
 
   
 

 

 

 

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