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事業保障対策
役員(勇退・死亡)退職金・準備
| 役員の退職慰労金・弔慰金には、従業員のような法的保護はありません。 例えば、創業期をともに苦労した役員に対してその功績に応えなければなりません。また、家族のためにも、計画的に退職金を準備しなくてはなりません。とくに創業社長の場合、私財をつぎ込んで事業拡大に努めてきたにも関わらず、ご自身の退職金については準備が疎かになりがちです。ご自身の退職金のために剰余金を取り崩したり、借り入れを起こすと財務内容の悪化になります。 一般的な算出方法は下記の通りです。 退職慰労金=最終報酬月額×役員通算在任年数×功績倍率(※) (※)功績倍率が3.0以上(代表役員の場合で5.0以上)になると、税務調査を受ける確率が極めて高くなるようですが、それ以下になったからと言って調査対象から外れる訳ではありませんので、税理士等の専門家にご相談ください。 一方、役員の死亡の場合も遺族の生活資金確保や相続税の納付資金確保・円滑な遺産分割のために、死亡退職金・弔慰金の支払財源が必要です。 一般的な算出方法は下記の通りです。 死亡退職金・弔慰金=死亡退職金+弔慰金 「役員退職慰労金規定」を策定し、役員の退職慰労金・弔慰金対策を準備しておくことが大切です。 |
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事業承継・相続対策
従業員退職金対策
弔慰金の準備・遺族保障対策
| 退職金制度がない会社も従業員が死亡退職した場合は何らかの手当てして死亡弔慰金が必要です。従業員の万一の場合の見舞金や死亡退職金は福利厚生の一環として必要です。とくに、従業員の死亡退職は単なる退職ではありません。その背後には収入の道を断たれた家族がいます。とくに中小企業では彼らは家族も同じです。転職のために退職するならいざ知らず、死亡退職の時はできるだけのことはしてあげたいものです。 |
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災害補償対策・福利厚生